診療用高エネルギー放射線発生装置(リニアック)や診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)を設置していない医療機関でも、放射線機器の安全使用のための研修を行う必要があるでしょうか?
特定機能病院で診療用高エネルギー放射線発生装置(リニアック)や診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)を設置しているところでは、年2回程度の定期研修が必要とされています。
それ以外の場合には、定期研修は必ずしも行う義務を課せられていませんが、新しい 医療機器を導入するときの研修は必要とされています。